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保証人と連帯保証人
保証人と連帯保証人について説明します。
保証人と連帯保証人。言葉は似ていますが、保証人と連帯保証人の大きな違いは以下に説明する2つの権利の有無です。
保証人
保証人が支払をしなければならないケースは、債務者が支払うことができない場合だけ です。
債務者が支払うことができない場合というのは、例えば債務者が自己破産したとか、行方不明になって連絡がつかないなどが考えられます。
保証人には以下で説明する「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられています。
連帯保証人
契約者(債務者) と同等の扱いになります。
したがって、債務者の返済が1日でも遅れれば、即座に連帯保証人に返済請求が行く場合もあります。
財産の差し押さえの場合も同じです。基本的に債務者と全く同じと考えて差し支えありません。
連帯保証人には以下で説明する「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられていないからです。
| 保証人 | 連帯保証人 | |
| 催告の抗弁権 | 権利あり | 権利なし |
| 検索の抗弁権 | 権利あり | 権利なし |
催告の抗弁権
契約者(債務者)に十分な取立て(支払い請求)をせず、保証人に返済を要求してきた時、まず契約者に支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利です。上記の通り、 保証人には与えられていて、連帯保証人に 与えられていません。
検索の抗弁権
契約者(債務者)に返済に充当できる財産がある場合には、まずその財産から支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利です。上記の通り、 保証人には与えられていて、連帯保証人には与えられていません。


